2023年7月6日、兵庫県西脇市の市立中学校で3年生の男子生徒が同級生から暴行を受け全治6カ月の重傷を負うという事件がありました。
被害を受けた男子生徒は腎臓損傷などの重傷を負い、市教育委員会はいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に認定しています。
そこで今回は『西脇市立中学校いじめはどこの学校?重大事態や加害生徒の処分も調査!』という事で調査しましたので最後までご覧ください。
目次
西脇市立中学校いじめ(暴行事件)概要
もうさ、町中で暴行して腎臓損傷させましたってなったら普通に傷害事件って呼ぶじゃん。
— まめつぶ👻 (@0mame_mametsubu) March 12, 2024
なんで学校内で起こると突然「いじめ」って名前に変わるの。
いやそれにしても腎臓損傷って… https://t.co/fsXiawOQIO
2023年7月6日に発生した本件ですが、2024年3月12日に公に報じられました。
概要は以下になります。
- 発生日時:2023年7月6日
- 場所:兵庫県西脇市の市立中学校
- 被害生徒:同級生の男子生徒に背後から背中を殴られたほか、腹部を複数回殴られるなどして床に倒され、腎臓損傷など全治6カ月の重傷。
- 加害生徒:同級生は県警西脇署が傷害の非行事実で家裁送致し、今年1月に少年審判で保護観察処分
- 当時の状況:「からかわれた男子生徒が筆箱を投げたところ、同級生の顔に当たり、腹を立てた同級生が暴力をふるった」市教委の説明より
- その後の状況:同法が重大事態に関して定めている「いじめにより生命、心身に重大な被害が生じた疑いがある」事例に該当すると判断(2024年3月12日現在)
参照:産経新聞『中3生徒暴行で腎臓損傷 兵庫・西脇市教委「重大事態」認定』より
からかっていた上に、筆箱を投げられ顔に当たっただけで腎臓損傷し全治6か月にも及ぶ重傷を負わせるなんて、加害生徒の人間性が疑われます。
まずは、現場となった中学校はどこなのか見ていきましょう。
【場所どこ】西脇市立中学校いじめはどこの学校?
中学校の場所は現在のところ報じられていません。
しかし、西脇市には市立中学校は4校あることは分かっています。
- 西脇市立西脇中学校
- 西脇市立西脇南中学校
- 西脇市立西脇東中学校
- 西脇市立黒田庄中学校
この学校のどれか1つで今回の事件は発生しました。
次いで、本件に認定された重大事態とは何なのか?加害生徒の処分についても見ていきましょう。
重大事態や加害生徒の処分も調査!
西脇市が定めるいじめの重大事態とは?
まず、今回の『重大事態』について、西脇市教育委員会のホームページには以下のように書かれています。
第 5 重 大 事 態 へ の 対 処
1 重 大 事 態 の 意 味
⑴ い じ め に よ り 当 該 学 校 に 在 籍 す る 児 童 生 徒 の 生 命 、 心 身 又 は 財
産 に 重 大 な 被 害 が 生 じ た 疑 い が あ る と 認 め る と き 。
具 体 的 に は 、 児 童 生 徒 が 自 殺 を 企 図 し た 場 合 、 身 体 に 重 大 な 傷
害 を 負 っ た 場 合 、 金 品 等 に 重 大 な 被 害 を 被 っ た 場 合 、 精 神 性 の 疾
患 を 発 症 し た 場 合 等 、 い じ め を 受 け る 児 童 生 徒 の 状 況 に 着 目 し て
判 断 す る 。
⑵ い じ め に よ り 当 該 学 校 に 在 籍 す る 児 童 生 徒 が 、 相 当 の 期 間 学 校
を 欠 席 す る こ と を 余 儀 な く さ れ て い る 疑 い が あ る と 認 め る と き 。
「 相 当 の 期 間 」 に つ い て は 、 不 登 校 の 定 義 を 踏 ま え 、 年 間 3 0日
を 目 安 と す る 。 た だ し 、 児 童 生 徒 が 一 定 の 期 間 、 連 続 し て 欠 席 し
て い る 場 合 に は 、 学 校 又 は 教 育 委 員 会 の 判 断 に よ り 、 迅 速 に 調 査
に 着 手 す る こ と が 必 要 で あ る 。引用元:西脇市『西脇市いじめ防止基本方針』より
2 重 大 事 態 に つ い て の 調 査
⑴ 重 大 事 態 発 生 時 の 対 応
い じ め に か か る 重 大 事 態 が 発 生 し た 場 合 、 学 校 は 教 育 委 員 会 を
通 じ て 市 長 へ 報 告 す る 。
⑵ 調 査 主 体
教 育 委 員 会 は 、 学 校 か ら の 重 大 事 態 の 発 生 の 報 告 を 受 け て 、
「西脇市いじめ問題等対策委員会」に調査 ・ 審議を諮問する。
「西脇市いじめ問題等対策委員会」については、条例でこれを
定 め る 。
⑶ 調 査 結 果 の 報 告 と 調 査 結 果 を 踏 ま え た 措 置 等
教 育 委 員 会 は 調 査 結 果 に つ い て 市 長 に 報 告 す る 。 市 長 は そ の 結
果を市議会に報告するものとする。 また、いじめを受けた児童
生 徒 及 び そ の 保 護 者 に 対 し て 情 報 を 適 切 に 提 供 す る 。
さ ら に 、 調 査 結 果 に 基 づ き 、 教 育 委 員 会 と と も に 必 要 な 措 置 を
講 じ な け れ ば な ら な い 。
⑷ 再 調 査
調 査 結 果 の 報 告 を 受 け た 市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る 時 、 特 別
委 員 を 委 嘱 し 、 調 査 結 果 に お い て 再 調 査 を 行 う 。
ま た 、 市 長 は 再 調 査 の 結 果 を 市 議 会 に 報 告 す る と と も に 、 調 査
結果に基づき、教育委員会とともに必要な措置を講じなければ
な ら な い 。
今回は、『身体に重大な損傷を負った場合』という点が大きく関連しているとみられます。
さらに、それにより学校の欠席が余儀なくされているというところにも関係はあるのかもしれません。
加害生徒の処分は何?
加害生徒は今年2024年1月に少年審判で保護観察処分となっているという事です。
この保護観察処分とは、以下のようになります。
保護観察は,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,通常の社会生活を営ませながら,保護観察官(保護観察の実施計画の立案や打ち切りに関する措置等を行う専門の国家公務員)及び保護司(必要な助言等を行う一般のボランティア)が「指導監督」及び「補導援護」を行うものです。
引用元:文部科学省『保護観察・少年院送致となった生徒の復学・進学等に向けた支援について』より
専門的な国家公務員とボランティアからの指導監督、補導援護を受けるという事です。
しかし、通常の社会生活を営むことが出来るという点では加害生徒にとってそれは日常と大きく変わらないとも言えますね。
世間の反応
被害者への慰謝料や治療費などは加害者やその家族がするべきであったり、加害者への更生が考えにくいなどといった意見が見られました。
今回の件について皆さんはどう思われますか?
今後の報道にも注視していきたいと思います。